今日の朝日新聞朝刊。
伊吹文明・元文部科学大臣の言葉が記されていた。
体罰を否定するものではないようだ。
しかし、これだけでは説明が足りないように思う。
学校教育に限って付け足す。
学校教育法第11条には、
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
とある。
つまり、体罰が禁止されているのだ。
家庭内での教育云々は置いておくにしても、
教員である以上、体罰は許されないことなのである。
もちろん、私も子どもに手を挙げたことは一度たりともない。
それでも、今まで課題ありだった子を、わずかかもしれないが変えてきた。
そして、私のクラスにいることで、職員の間であまり話題に上らなくなった。
教育の一端とはこういうことをいうのだ。
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